役員紹介
同窓会役員
任期 令和5年4月22日から3年
役 職
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氏 名
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卒年・回次
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支 部
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顧 問
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大木 武彦
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昭42商14
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久留米
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江頭 義人
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昭42商14
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久留米
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会 長
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田中 正勝
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昭51商23
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久留米
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副会長
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大尾 正博
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昭47商19
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佐賀県
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稗島 行雄
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昭60商32
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久留米
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幹 事
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藤吉 嘉明
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昭33商5
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鳥栖・三養基
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髙浪 孝一
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昭42商14
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久留米
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原口 彰
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昭42商14
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久留米
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橋本 良一
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昭44商16
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山口県
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岩松 康博
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昭46商18
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久留米
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朝久 岩生
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昭48商20
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福岡
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平川 猛展
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昭48商20
|
福岡
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木原 茂利
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昭50商22
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久留米
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筒井 佐千生
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昭51商23
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佐賀県
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井手 登士昭
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昭53商25
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久留米
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矢野 則行
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昭53商25
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日田
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末安 勝
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昭54商26
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久留米
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山田 誠一郎
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昭54商26
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佐賀県
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﨑山 和夫
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昭57商29
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北九州
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八谷 保秀
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昭59商31
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佐賀県
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原 万一郎
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昭60商32
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福岡
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毛利 藤伸
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昭60商32
|
福岡
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山本 弘幸
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昭61商33
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学内
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弥永 祐司
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平元商36
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久留米
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千代島 智昭
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平05商40
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久留米市役所
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後藤 昭裕
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平10経1
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福岡県南
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久保田 一喜
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平12経3
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久留米
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白江 淳
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平14経5
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久留米
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谷 賢彦
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平17経8
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久留米
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白水 尭
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平22経13
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学内
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大坪 傑
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平25経16
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筑邦銀行
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松延 康平
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平26経17
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久留米
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監 事
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姫野 昭彦
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昭51商23
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久留米
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吉村 暢充
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昭58商30
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久留米
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議 長
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池田 喜次
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昭36商8
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久留米
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副議長
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渕上 一良
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昭48商20
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福岡
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計 37名
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委員会構成
◎委員長 ○副委員長
総務委員会 |
◎矢野則行 ○井手登士昭 山田 誠一郎 久保田一喜 松延康平 |
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財務委員会 | ◎山本弘幸 ○弥永祐司 千代島智昭 白江 淳 大坪 傑 |
組織委員会 (会員交流委員会) |
◎平川猛展 ○藤吉嘉明 木原茂利 毛利藤伸 原万一郎 白水尭 |
広報委員会 (HP委員会) |
◎原口 彰 ○末安 勝 﨑山和夫 八谷保秀 谷賢彦 |
規則委員会 | ◎橋本良一 〇岩松康博 筒井佐千生 |
名簿委員会 | ◎朝久岩生 ○髙浪孝一 後藤昭裕 |
役員等 推薦委員会 |
◎大尾正博 ○稗島行雄 田中正勝 朝久岩生 筒井佐千生 毛利藤伸 久保田一喜 |
学納金援助基金 委員会 |
◎大尾正博 ○矢野則行 山本弘幸 原万一郎 弥永祐司 |
令和7年度 事業計画
1.総務委員会
委員長 矢 野 則 行
(1) 同窓会子女の母校受験を引き続き支援するための奨学金制度の浸透を図ります。
(2) 家計急変者の4年生後期学納金困難者(学部長推薦)に対し、同窓会学納金援助基金制度の
浸透を図ります。
(3) 学生のクラブ活動、ボランティア活動、国際交流等に対する支援を行います。
(4) 同窓会館を利用して、同窓生の交流を図ります。
2.財務委員会
委員長 山 本 弘 幸
収入については、収入源が新入学生からの入学金のみに頼ることが無いよう、会費収入(終身会費・単年会費)を増やすため、各支部及び幹事会の皆様と連携し、会員数を増やし収入増に向けて努めてまいります。
支出については、会員相互の親睦、連携及び組織の充実を目的として、必要に応じた対策を行っていきます。
3.組織委員会
委員長 平 川 猛 展
(1)本年度は各支部総会の参加者が増加するための活動を支部長会までに各支部にお願いをします。(例)山口支部は会社での参加で40代、50代の参加、筑邦銀行支部では新入社員が参加)
(2)各支部の行事や支部総会案内を本部事務局にお願いして、支部総会の開催のダブりをなくし、学部長参加の調整をしたいと思います。
(3)令和7年度は休眠の支部、県南・大分県北・熊本を復活させたいと思っています。鹿児島は復活の最終段階まできていますので引き続き支援します。
(4)ホームページでの支部総会の案内をお願いします。
4.広報委員会(HP委員会)計画
委員長 原 口 彰
(1) 会報№42の編集を5月には着手して10月には会員・関係者の方々に発送いたします。
(2)新しいホームページの運用では新しい独自のドメインを皆様にお伝えし活用していただけるよう円滑に進めます。
(3)御井学舎の学生課及び庶務課との定期的な打ち合わせによる在校生・校友会の実態把握と卒業生に対しての同窓会各支部との交流も会議・ホームページを通じて活性化を目指し活動してまいります。
5.規則委員会計画
委員長 橋 本 良 一
本年度も、実態に合わせた規約変更を行いたい。
6.名簿委員会計画
委員長 朝 久 岩 生
(1) 同窓会名簿の早期取得、早期開示の取組を行う
(2) 支部総会での同窓会へのご案内等には同窓会名簿をご活用ください。
(3) 支部名簿の発行は支部単位で行っております。
(4) 個人情報保護法の観点から名簿の目的外使用は禁止します。
(5) 名簿保管等の支部名簿管理は支部長責任でお願いします。
(6) 住所判明者並びに移動が生じた場合は、支部長は速やかに事務局へ連絡をお願いします。